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一般社団法人フロイデ音楽事務所 定款
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令和3年11月 1日作 成
令和3年12月10日定款認証
令和3年12月10日設 立
一般社団法人フロイデ音楽事務所定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人フロイデ音楽事務所と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、音楽を通じて地域社会への貢献や発展、支援に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 音楽療法による不登校支援事業
2 子育支援事業
3 母子相談事業
4 催事場所への演奏者派遣事業
5 コンサート等の企画・立案・開催等に関する事業
6 音楽教室の運営事業
7 児童の一時預かり保育事業
8 行き場のない児童のための一時的な居場所提供事業
9 児童の放課後支援のためのデイサービス事業
10 その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する
方法により行う。
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得な
ければならない。
(経費の負担)
第6条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時、及
び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(退社)
第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、退社の申し出は、1か月以上前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する 行為をしたとき、又は定款その他の規則に違反し、その他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人
の主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 社員総会
(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第13条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の
決定により、代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、
あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。ただし、
招集通知は、書面ですることを要しない。
3 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することが
できる。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障が
あるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員等
(員数)
第18条 当法人の理事の員数は、1名以上3名以内とする。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(代表理事・職務権限)
第21条 当法人は、理事の互選により代表理事1名を選定するものとする。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ る当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除等)
第24条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 解 散
(解散の事由)
第25条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)存続期間の満了。
(3)法人の合併。
(4)社員が欠けたとき。
(5)法人の破産手続開始決定。
(6)解散を命ずる裁判。
第6章 計 算
(事業年度)
第26条 この法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第27条 代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及
び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事
がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第28条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年10月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第30条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりとする。
沖縄県那覇市首里儀保町四丁目46番地
酒田詩穂
沖縄県那覇市首里儀保町四丁目46番地
酒田琴子
(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時の理事は、次のとおりとする。
設立時理事 酒田詩穂
設立時理事 酒田琴子
(設立時代表理事)
第32条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
沖縄県那覇市首里儀保町四丁目46番地
設立時代表理事 酒田詩穂
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人フロイデ音楽事務所設立のため、設立時社員酒田詩穂外1名の定款作成代理人である司法書士宮城拓は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和3年11月1日
設立時社員 沖縄県那覇市首里儀保町四丁目46番地
酒田詩穂
設立時社員 沖縄県那覇市首里儀保町四丁目46番地
酒田琴子
上記設立時社員2名の定款作成代理人
沖縄県那覇市真嘉比三丁目2番11号
司法書士 宮城 拓